2012年5月20日日曜日

NYが公衆電話をスマ-トスクリ-ンに変更


New York市は公衆電話ブ-スの公衆電話をスマ-トスクリ-ン(タッチパネルの大型タブレット)に変更するプロジェクトを計画。New York市内には12,800ヶ所に公衆電話ブ-スがあるが201410月には公衆電話の営業権が切れる事もあり、将来的には全てのブ-スをスマ-トスクリ-ンに変更する事を計画。20125月に先ず250ヶ所でパイロットを開始する為32インチのスマ-トスクリ-ンを設置。この大型タブレットの利用は無料となり、広告によって収入を得る事が計画されている。利用者は其々の近辺にあるレストラン・商店・観光スポット・交通情報等の情報を入手するだけでなく、e-mailやスカイプ等のアプリケ-ションも利用可能となるように計画されている。又公衆電話ブ-スをWiFiのホットスポットにする計画もあり、将来的には付近にいるユ-ザが自身のLaptop, tablet等で公衆電話ブ-スを基地としたWiFIによるネット接続が可能になる事が計画されている。
この大型タブレットの設置・運営はCity24x7社が行う為New York市がコストを負担する必要はなく、City24x7社の広告収入のうち36%New York市が受取る契約となっている。現在New York市は年間$18Mの収入を公衆電話から得ているが、将来的にはこの大型タブレットから得る収入が現在の公衆電話を超える事も予測され、新たな収益源としての期待が高まっている。

米国政府で認知度の高まるBYOD


米国の政府・教育機関にIT関連製品・サ-ビスを提供しているCDW Governmentは米国政府のモバイル機器・サ-ビス満足度・課題の調査を実施。その結果政府関連職員の半数以上は最低1台のモバイル機器を利用し、その多くは個人のデバイスである事が判明。その背景には201111月にコストダウン目的で各省庁に発令された大統領命令のIT機器(携帯電話・スマ-トフォン・PCLaptop)削減があり、その結果多くの省庁で職員が個人の機器を利用するBYODが進む状況となっている。
モバイル機器活用の全般的な評価としては89%の政府関連職員が生産性の向上を指摘し、69%は国民・市民に対するサ-ビスが向上しているとの結果となる。又モバイル機器を利用する目的として多かった順番は出張時の業務対応(64%)、緊急時の24時間対応(56%)、勤務時間内での業務効率向上(44%)、外出時の業務(64%)、テレワ-(34%)となる。62%の省庁は既に個人の機器を持込む事を許可しているが依然として政府が支給する機器を使用しているユ-ザも多くいる為、モバイル機器の利用比率は支給されている機器だけの利用が56%、個人の機器だけが32%、両方を活用しているユ-ザが12%となる。モバイル機器のアプリケ-ションに関しては54%の省庁がアプリケ-ションのカスタマイズ等を行い職員への利用を推進しているが、実際に利用しているのは12%だけと言う結果となっており、セキュリティに関する懸念も指摘されている。各省庁が行っているセキュリティ-関連対策のトップ5は、暗号化(実施部門の割合:82%)、複数の認証(54%)、デ-タバックアップ(49%)、リモ-トロック・デ-タ削除(45%)、自動ソフトウエアアップデ-(44%)となっているが、44%のモバイル機器ユ-ザは各種個人情報に、37%は職員の個人記録、31%はファイナンス情報にアクセス出来る状況となっている為、セキュリティ-への懸念は高まっている。モバイル機器導入で必要とされているMDM (Mobile Device Management)もフルに導入済みの省庁は26%にしか至らず、29%の部分的導入を合わせても約半数は未だ未対策となっている。一方でポリシ-の策定・管理は進んでおり、85%の省庁はデ-タセキュリティ-ポリシ-を策定済み、同じく85%は教育を受講済みとなっている。
政府でもBYODが拡大していく中でセキュリティ-対策の技術も進歩すると考えられる為、今後企業でのBYOD普及にも拍車がかかると予測される。
4月にIP電話の販売が5,000万台を突破した事を発表したCiscoは併せてUnified Communication Managerソフトのアップグレ-ドを発表。BYODを意識しテキストメッセ-ジをWindows, Mac, iPad, iPhone, Blackberry, Android(現在開発中で2012年度内に提供開始予定)の各種デバイスに対応。BYODの大きなメリットはUnified Communicationであるとの発想から、今後も各種BYOD対応を進めてくると予測される。

小口投資を促すJOBS actに大統領が署名


オバマ大領領は株式公開前の未公開企業が一般市民から資本を調達できる法案にサイン。米国での企業による私募(新しく有価証券を発行する際に少数の取得申込みを勧誘)に対する投資はAccredited investor(適格投資家:米国証券取引委員会(SEC)によって未登録証券類に投資する資格を認められた個人もしくは法人投資家)に限定されてきたが、その制度を撤廃しJOBS (Jumpstart Our Business Startups) Actにより一般投資家でも単一の証券取引協会に加入する事で、誰でも年間1万ドルまでの投資が可能となる。又同時に株主が500人以上となった時は株式公開するか、公開企業と同等の財務情報開示が義務付けられていたが、その上限を2,000人まで拡大。この法律により米国でのビジネス・技術(特にIT関連)のイノベ-ション促進に繋げる事を目指し、その結果雇用の創出に結びつける事を狙っている。